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よくある質問FAQ

空家管理に関するよくある質問をまとめました

よくある質問

人が住んでいない空き屋の状態だとなぜいけないのでしょうか?
人が住んでいない建物は通気がされず、カビや木材の腐食によって傷みやすくなります。また、知らない間にご近所に迷惑をかけてしまう可能性もあります。空家管理110番.comではこうした問題を最低限のコストで解決できます。
空き家を放置していると罰を受けますか?
ここ最近は管理ができていない空き家が増加しているため、全国的に取り組みが進んでいます。地域によっては空き家等の適正管理に関する条例などが施行されていて、指導や勧告、過料を定めている自治体もあります。
サービスはどのように開始しますか?
お問い合わせ、お申し込みをいただいたあと、建物の状態や必要なサービスなどを確認させていただきサービススタートとなります。鍵はお打ち合わせ時にお預けいただくか、宅配便や簡易書留でご送付いただきます。
郵便物は確認してもらえますか?また、転送などはお願いできるのでしょうか?
投函された郵便物は巡回時に回収します。チラシと必要な郵便物とを分別し整理もします。空家管理110番.comでは、転送は実費のみで対応させていただいておりますのでご安心ください。
管理をお願いするにあたって建物内で特に気をつけておくことは?
貴重品や金品は建物内にないようにお願いします。破損や紛失などのトラブルを避けるためです。また、事前にゴミの処分もお願いしています。
水道や電気などの利用契約について
管理時には通水を行いますので水道の契約は継続してください。電気、ガスについては基本的に休止いただきます(電気は場合によって通電手続きをお願いすることがあります)。
庭木はどんな状態でお願いすればよいですか?
明らかに剪定が必要な場合は、事前に庭木の剪定をお願いします。巡回時には庭木の状態を確認してご報告もいたします。

お役立ち情報

1.空家を管理せず放置すると

近年、全国各地の自治体で空家の適正管理に関する条例が施行されています。
自治体にもよりますが、勧告・命令・公表・罰則・代執行などが条例で定められています。

□兵庫県
https://web.pref.hyogo.lg.jp/ks26/ju-so-kei/akiyataisaku.html
平成20年住宅・土地統計調査によると、兵庫県内の空き家数及び空き家率は増加傾向にあります。空き家の増加は、中古住宅ストックとしての有効活用が図られないばかりか、適正管理されない空き家の放置により、住環境への悪化等の問題が懸念されています。(兵庫県HPより抜粋)
□神戸市
神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例(老朽危険家屋関係) 概要
http://www.city.kobe.lg.jp/business/regulation/urban/building/work/rokyu.html

・専門家派遣制度
相続や債務整理、修繕や解体撤去、売却や活用などの課題について、自主的解決をはかろうとする所有者に対し、法律、建築、不動産等の専門家による相談を実施します。
・解体除却補助制度
条例に基づく勧告に応じて所有者が老朽危険家屋を除却する場合に、除却費用の一部を補助します。
・土地建物寄附受け制度
条例に基づく勧告に応じる意思はあるが、自力での対応が困難で、かつ跡地管理について地域団体等の協力を得られる場合に、市が土地建物の寄附を受け、老朽危険家屋を除却します。(神戸市HPより抜粋)

2.住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)

住宅借入金等特別控除の適用を受けている場合、転勤などで本人および家族が居住しなくなると適用外になります。
ただし、適用要件を満たし、所定の手続きを行うことで住宅に居住している期間は、住宅借入金等特別控除を受けられる場合があります。詳しくは最寄りの税務署へお問い合せください。

国税庁HP   https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm

3.納税管理人の選任(海外赴任の場合)

1年以上の予定で海外へ転勤すると、原則として日本国内に住所がなくなり、一般的には所得税法上の【国内非移住者】となります。
国内非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
海外赴任中に日本国内で納付する所得税や固定資産税・都市計画税等の納税を当社が納税管理人となり申告手続きを代行します。
※納税等の業務は当社提携先税理士の監督下のもと連携して行います。

納税管理人を定めた時には、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に届出書を提出する必要があります。
なお、届出書提出した以後、税務署が発送する書類は、納税管理人あてに送付されますが、確定申告書は非居住者の納税地を所轄する税務署長に対して提出します。
⇒国税庁ホームページ タックスアンサーより
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

4.固定資産税・都市計画税の軽減措置

不動産を所有すると固定資産税(市街化区域内には都市計画税)がかかります。
これらの税も、建物が建っている土地に対しては基本的に軽減措置がありますが、建物を解体して更地にした場合、この軽減措置が受けられなくなるので十分な注意が必要です。
なお、これらの税は地方税のため各自治体により税率が異なります。
詳しくは土地所在地の自治体にお問合せください。

※負担水準100%の場合

負担水準70%の場合
※上記のように更地の場合約2.6倍になります。

固定資産税・都市計画税の計算式

※負担水準100%の場合

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